エムズ・ヒューマン・コミュニティー
  M,s Human Community  

福祉用具レンタル

福祉用具レンタルとは?

日常生活や介護に役立つ福祉用具を要介護者がレンタルするサービス  

 

利用者の日常生活における自立支援や介護者の負担軽減を図るためのサービスです。また在宅での介護を行っていくうえで福祉用具は重要な役割を担っています。

 

対象者

  • 要介護1以上の認定を受けた方

福祉用具貸与の対象種目

1)車いす

  • 自走用標準型車いす

  • 普通型電動車いす

  • 介護用標準型車いす

2)車いす付属品

  • クッションまたはパッド

  • 電動補助用品(車いすに装着することで動力の一部または全部を補助します。)

  • 車いす用テーブル

  • 車いす用ブレーキ

3)特殊寝台(電動ベッド)

  • サイドレールが取り付けてあるものまたは取り付け可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの

  • 背部または脚部の傾斜角度が調整できる機能

  • 床板の高さが無段階に調整できる機能

4)特殊寝台付属品

  • サイドレール(電動ベッドの側面に取り付けることにより、利用者の落下防止をすることができます。)

  • マットレス

  • ベッド用手すり(電動ベッドの側面にとりつけることで起き上がり、立ち上がり、移乗等を助けます。)

  • 電動ベッド用テーブル

  • スライディングボード・スライディングマット

  • 介助用ベルト

5)床ずれ防止用具

  • 送風装置または空気マット等(部分的な圧力を解消できるもの)

  • 水、エア、ゲル、シリコン、ウレタン等からなる全身用マット

6)体位変換器(空気パッド等を使って、仰向けからうつ伏せへの体位の変換を容易にします)

7)手すり

  • 取り付け工事を伴わないもの

  • 便器またはポータブルトイレを囲んで据え置くタイプのもの

8)スロープ(個別利用者のために改造したもの、簡単に持ち運びができないもの、工事をしなければつけられないものを除く)

9)歩行器

  • 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。

  • 車輪を有するものにあっては、体の前および左右を囲む把手等を有するもの

  • 四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの

10)歩行補助つえ

  • 松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチおよび多点杖

11)認知症老人徘徊感知機器

  • 認知症老人が屋外に出ようとした時または屋内のある地点を通過した時に、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの

12)移動用リフト

  • 床走行式
    つり具またはいす等の台座を使用して人を持ち上げ、キャスタで床を移動し、目的の場所に人を移動させるもの

  • 固定式
    居室、浴室等に固定設置し、つり具またはいす等の台座を使用して人を持ち上げ、移動させるもの

  • 据置式
    床に置いて、つり具またはいす等の台座を使用して人を持ち上げ、移動させるもの

13)自動排泄処理装置

  • 尿または便が自動的に吸引されるものであり、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造であるもの

    ※(1)~(6)、(11)、(12)は一定の例外となる場合を除き、要介護1の方は利用できません。
    ※(13)は一定の例外となる場合を除き、貸与の対象は要介護45の方に限ります。

利用料の目安

  • 貸与金額の1割または2割

    ※貸与金額は、福祉用具の種類・品目等より異なります。

 

  

介護予防福祉用具レンタルとは?

日常生活や介護に役立つ福祉用具を要支援者がレンタルするサービス 

 

利用者の日常生活における自立支援や介護者の負担軽減を図るためのサービスです。また在宅での介護を行っていくうえで福祉用具は重要な役割を担っています。要介護状態になることをできる限り防ぐ(発生を予防する)、あるいは状態がそれ以上悪化しないようにすることを目的としています。高齢者の有する能力に応じ、自立した生活を営むことができるよう支援します。

 

 対象者 

  • 要支援1または要支援2の認定を受けた方

福祉用具貸与の対象種目

1)車いす

  • 自走用標準型車いす

  • 普通型電動車いす

  • 介護用標準型車いす

2)車いす付属品

  • クッションまたはパッド

  • 電動補助用品(車いすに装着することで動力の一部または全部を補助します。)

  • 車いす用テーブル

  • 車いす用ブレーキ

3)特殊寝台(電動ベッド)

  • サイドレールが取り付けてあるものまたは取り付け可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの

  • 背部または脚部の傾斜角度が調整できる機能

  • 床板の高さが無段階に調整できる機能

4)特殊寝台付属品

  • サイドレール(電動ベッドの側面に取り付けることにより、利用者の落下防止をすることができます。)

  • マットレス

  • ベッド用手すり(電動ベッドの側面にとりつけることで起き上がり、立ち上がり、移乗等を助けます。)

  • 電動ベッド用テーブル

  • スライディングボード・スライディングマット

  • 介助用ベルト

5)床ずれ防止用具

  • 送風装置または空気マット等(部分的な圧力を解消できるもの)

  • 水、エア、ゲル、シリコン、ウレタン等からなる全身用マット

6)体位変換器(空気パッド等を使って、仰向けからうつ伏せへの体位の変換を容易にします)

7)手すり

  • 取り付け工事を伴わないもの

  • 便器またはポータブルトイレを囲んで据え置くタイプのもの

8)スロープ(個別利用者のために改造したもの、簡単に持ち運びができないもの、工事をしなければつけられないものを除く)

9)歩行器

  • 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。

  • 車輪を有するものにあっては、体の前および左右を囲む把手等を有するもの

  • 四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの

10)歩行補助つえ

  • 松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチおよび多点杖

11)認知症老人徘徊感知機器

  • 認知症老人が屋外に出ようとした時または屋内のある地点を通過した時に、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの

12)移動用リフト

  • 床走行式
    つり具またはいす等の台座を使用して人を持ち上げ、キャスタで床を移動し、目的の場所に人を移動させるもの

  • 固定式
    居室、浴室等に固定設置し、つり具またはいす等の台座を使用して人を持ち上げ、移動させるもの

  • 据置式
    床に置いて、つり具またはいす等の台座を使用して人を持ち上げ、移動させるもの

13)自動排泄処理装置

  • 尿または便が自動的に吸引されるものであり、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造であるもの

    ※(1)~(6)、(11)、(12)は一定の例外となる場合を除き、要支援1または要支援2の方は利用できません。
    ※(13)は一定の例外となる場合を除き、貸与の対象は要介護45の方に限ります。

利用料の目安

  • 貸与金額の1割または2割

    ※貸与金額は、福祉用具の種類・品目等によって異なります。

 

 

 

特定福祉用具販売とは?

日常生活や介護に役立つ福祉用具を要介護者に販売するサービス 

 

利用者の日常生活における自立支援や介護者の負担軽減を図るためのサービスです。福祉用具販売では、その用途が「貸与になじまないもの」である用具の販売を行っています。

 

 対象者

  • 要介護1以上の認定を受けた方

福祉用具購入の対象種目

1)腰掛便座

  • 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの

  • 洋式便器の上に置いて高さを補うもの

  • 電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの

  • 便座・バケツ等からなり、移動可能である便器(居室で利用可能なものに限ります)

2)自動排泄処理装置の交換可能部品

  • レシーバー、チューブ、タンク等のうち尿や便の経路となるもの

3)入浴補助用具

  • 入浴用いす

  • 浴槽用手すり

  • 浴槽内いす

  • 入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台で、浴槽への出入りのためのもの)

  • 浴室内すのこ

  • 浴槽内すのこ

  • 入浴用介助ベルト

4)簡易浴槽

  • 空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水または排水の為に工事を伴わないもの

5)移動用リフトのつり具の部分

  • 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの

利用料の目安

  • 購入金額の1割または2割

    ※購入金額は、福祉用具の種類・品目等によって異なります。
    ※利用者がいったん購入金額の全額を支払い、その後に申請をして保険料・税金による補助分(9割または8割)の支給を受けるという、いわゆる「償還払い」を原則としています。
    ※1年度間(4月から翌年3月まで)の購入金額が10万円を限度に支給されます。

 

 

 

特定介護予防福祉用具販売とは?

日常生活や介護に役立つ福祉用具を要支援者に販売するサービス 

 

利用者の日常生活における自立支援や介護者の負担軽減を図るためのサービスです。福祉用具販売では、その用途が「貸与になじまないもの」である用具の販売を行っています。要介護状態になることをできる限り防ぐ(発生を予防する)、あるいは状態がそれ以上悪化しないようにすることを目的としています。高齢者の有する能力に応じ、自立した生活を営むことができるよう支援します。

 

 対象者 

  • 要支援1または要支援2の認定を受けた方

福祉用具購入の対象種目

1)腰掛便座

  • 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの

  • 洋式便器の上に置いて高さを補うもの

  • 電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの

  • 便座・バケツ等からなり、移動可能である便器(居室で利用可能なものに限ります)

2)自動排泄処理装置の交換可能部品

  • レシーバー、チューブ、タンク等のうち尿や便の経路となるもの

3)入浴補助用具

  • 入浴用いす

  • 浴槽用手すり

  • 浴槽内いす

  • 入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台で、浴槽への出入りのためのもの)

  • 浴室内すのこ

  • 浴槽内すのこ

  • 入浴用介助ベルト

4)簡易浴槽

  • 空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水または排水の為に工事を伴わないもの

5)移動用リフトのつり具の部分

  • 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの

利用料の目安

  • 購入金額の1割または2割

    ※購入金額は、福祉用具の種類・品目等によって異なります。
    ※利用者がいったん購入金額の全額を支払い、その後に申請をして保険料・税金による補助分(9割または8割)の支給を受けるという、いわゆる「償還払い」を原則としています。
    ※1年度間(4月から翌年3月まで)の購入金額が10万円を限度に支給されます。

 

 

 

 

 

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